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お子さまが生まれる予定の方へ
はじめに
金沢大学では、妊娠~子育て中の教職員をサポートするため様々な休暇や支援制度を導入しています。仕事と育児の両立のため、制度をご活用ください。
制度の利用、休暇等の取得に際しては、該当の規則、規程をご覧いただき、各部局担当者にご相談ください。
育児・介護休業法の改正について
2021年6月に育児・介護休業法が改正され、男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正が行われました。
休暇等の制度についてはこちらから
ワーク・ライフ・バランス推進宣言を発出
金沢大学では、構成員の職務と生活の両立が叶う職場環境の実現に向けての取組を全学で実施してまいります。
金沢大学出産・育児・介護ガイド
金沢大学に勤務する教職員の皆さまが、妊娠・出産などのライフイベントをむかえる際のご参考用にハンドブックを作成しました。(2022年12月発行)
育児休業・休暇等について
- 下の表をクリックすると説明文をご覧いただけます。
- 対象者や取得要件の詳細についてお尋ねになりたい場合は、所属部局等の人事担当係へお尋ねください。
- 本表における「女性」は、出産者(出産予定者を含む)を指します。「男性(パートナー)」は、出産者(出産予定者を含む)の配偶者や婚姻関係にないパートナー(戸籍上同性のパートナーを含む)を指します。
妊産婦の検診
妊娠中及び産後1年を経過しない女性職員が、保健指導又は健康診査を受けることを承認された場合は、当該承認に係る期間(1日、1時間又は1分単位)の勤務が免除されます。
なお、免除されるのは下表の期間ごとの回数内で、必要と認められる期間(1日、または1分単位)です。
期間 | 回数 |
妊娠満23週 | 4週間に1回 |
妊娠満24週から満35週まで | 2週間に1回 |
妊娠満36週から出産まで | 1週間に1回 |
出産から産後1年まで | その間に1回 |
妊婦の通勤緩和、休憩等
妊娠中の女性職員が、医師等の指導による通勤緩和、休憩等の必要があると承認された場合は、当該承認に係る期間(1日、1時間又は1分単位)の勤務が免除されます。
時間外・休日労働免除、深夜勤務免除
妊娠中及び産後1年を経過しない女性職員が請求した場合、時間外・休日労働、深夜勤務が免除されます。
産前休暇
8週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性職員が申し出た場合、出産の日まで休暇を取得できます。
産後休暇
女性職員が出産した場合、出産日の翌日から8週間(産後6週間を経過し就業を申し出て医師が支障ないと認めた期間を除く)は休暇となります。
パートナーの出産にあたっての休暇
パートナーの出産に際して、出産に伴う入退院の付き添い等を行う場合に取得できます。入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの必要な2日(1日又は1時間の単位)の範囲内です。
男性職員の育児参加のための休暇
パートナーの出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合は14週間)前から出産後8週間を経過するまでの期間に、当該出産に係る子又は小学校就学前の子を養育する場合5日(1日又は1時間の単位)の範囲で取得できます。
出生時育児休業(産後パパ育休)
パートナーが出産した場合、出生後8週間を経過するまでの希望する期間に、4週間までの範囲内で休業できます。ただし、養子の場合は、男女問わず休業することが可能です。
また、初回申出時にまとめて申し出ることにより、分割して2回取得することも可能です。
育児休業
子どもが3歳に達するまでは、養育のため必要があれば職員の身分を保有したまま休業をすることができます。分割して2回取得することも可能です。
子どもが2歳に達するまでは、養育のため必要があれば職員の身分を保有したまま休業をすることができます。分割して2回取得することも可能です。
子の看護休暇
子どもが小学校に入学するまでの間は、1年間に5日(小学校に入学する前の子どもが2人以上の場合は、10日)の範囲内の期間(1日又は1時間単位)、負傷もしくは病気の子どもを看護するため又は予防接種や健康診断受診等のための休暇を取得することができます。
保育時間
子どもが1歳に達するまでの間は、1日2回それぞれ30分以内の期間(パートナー等が取得する場合は、その期間を差し引いた期間内)その子の保育のために必要と認められる授乳、託児所への送迎等を行うための休暇を取得することができます。
育児短時間勤務
子どもが小学校に入学するまでに、1か月以上1年以下の期間(更新可)で、1日の勤務時間を4時間又は5時間(変形労働時間の適用を受ける職員については1週間当たり23時間15分も可)にすることができます。
育児部分休業
子どもが小学校に入学するまでの必要な期間、勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて2時間以内(30分単位)で部分休業を取得できます。
時間外労働の免除
子どもが3歳に達するまでは、請求により時間外労働が免除されます。
深夜勤務の免除・時間外労働の制限
子どもが小学校に入学するまでの間は、請求により深夜勤務が免除されます。 また、請求により時間外労働が1か月につき24時間、1年につき150時間までに制限されます。
育児中に利用できる支援制度等
- ベビーシッター利用料金割引事業
- 仕事・子育て両立支援策の一環として,本学の教職員を対象にベビーシッターサービス利用時の割引券を発行します。
- 育児休業中の代替要員・実験補助者について
- 育児休業中の担当授業や担当委員の代替要員や、研究上必要な生物等の維持管理のための実験補助者を配置できる可能性があります。各事務部の人事担当係へご相談ください。
- 研究パートナー制度
- 子育て・介護中における研究活動の支援として,研究データ解析,学会発表資料作成,実験補助,文献調査及び統計処理等の研究補助業務を行う研究パートナーの雇用経費を助成します。産前産後休暇や育児休業などにより連続して1か月以上の研究中断期間がある子育て中の教員は、性別を問わず利用可能です。
- 女性研究者等研究支援制度(復帰支援部門)
- 出産・育児等による研究中断から復帰した研究者(性別を問わず)を対象として,研究費を補助します。